○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年10月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第1号の規定に該当し休職を命ぜられた職員が、復職後6月以内に更に同一の故障により同号の規定に該当する場合における休職の期間は、復職前の休職の期間を通算して第1項の規定を適用する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に休職を命ぜられている職員について、改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第3項の規定に基づき復職前の休職の期間を通算する場合においては、この条例の施行の日以後の休職の期間から通算する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年10月13日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第19号
平成10年3月10日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第18号