○山添村予防接種事故調査委員会設置及び運営に関する要綱
昭和49年3月30日
告示第14号
第1条 山添村予防接種事故調査委員会(以下「委員会」という。)は、山添村長と天理地区医師会長が締結した予防接種に関する協定書に基づき、山添村が実施する予防接種業務を、安全且つ円滑に行う方法を検討し、予防接種に基づき発生した事故並びに予防接種に関連して発生した事故の原因、様態及び対策を決定するとともに、これらの事故を予防するために設置する。
第2条 委員会の委員は、天理地区医師会に所属している医師、村議会の議員、村教育委員及び村関係職員で村長が委嘱した者をもつて構成する。但し、必要に応じて関係機関から委員を委嘱することができる。
2 役職により、委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
3 委員会に会長を置く。会長は委員の互選とする。
4 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
第3条 委員会は、次の各号によるものからの要請により会長が、これを招集する。
(1) 予防接種に起因すると考えられる疾患の患者を診断した医師
(2) 前号の患者もしくはその保護者
(3) 前第1号の患者の所属する保育所、学校等の長
(4) 他地域における予防接種事故の情報により、同種の事故が発生する恐れがあると判断した本委員会の委員
(5) 予防接種の実施に関し、その方法対象者等に関し、委員会に諮問する必要があると考える予防接種業務の担当者
第4条 委員会は、村長の要請に対し、村が行う予防接種業務に関し第1条の事項を行うために必要な方策を答申する。
第5条 村長は、委員会の答申に基づく事業を実施するため、人員、資材、経費等必要な一切の事項を処置するとともに、必要に応じて天理地区医師会、国、県等、関係機関の援助を求めるものとする。
第6条 村長は、村が実施する各年度の予防接種事業に関し、事故予防のため年度予防接種計画の策定書に予めその計画に必要な事項を委員会に諮問することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年告示第16号の1)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。