○公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年12月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会委員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。
(職務の宣誓)
第2条 新たに公平委員会委員となった者は、村長の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
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附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年12月24日 条例第17号
(昭和49年12月24日施行)