○公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会委員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(職務の宣誓)

第2条 新たに公平委員会委員となった者は、村長の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

画像

この条例は、公布の日から施行する。

公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年12月24日 条例第17号

(昭和49年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第17号