○山添村公平委員会条例
昭和31年10月13日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、公平委員会の設置及び公平委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第7条第3項の規定により、本村に、公平委員会を置く。
(委任)
第3条 この条例の実施及び公平委員会に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年10月13日 条例第11号
(昭和31年10月13日施行)