○山添村選挙公報発行規程

昭和60年6月28日

選管規程第3号

(この規定の適用範囲)

第1条 山添村選挙公報の発行に関しては、山添村選挙公報の発行に関する条例(昭和60年6月山添村条例第20号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか、この規定の定めるところによる。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第2条の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式の申請書に山添村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式その2の用紙に記載した掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、候補者が署名し、押印しなければならない。

(掲載文の申請期間)

第3条 選挙公報に関する申請は、選挙期日告示の日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第1号様式その2。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 前項に規定する原稿用紙の氏名欄には、当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。

(掲載文の色等の制限)

第5条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。

3 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 前項の合計面積の計算に当たっては、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(違反部分等に対する措置)

第5条の2 委員会は、候補者から提出された掲載文が第4条若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反しているとき、又は第8条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(写真の掲載)

第5条の3 山添村の議会議員及び長の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

2 候補者は、第2条第1項の規定による申請をする場合においては、立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の胸像の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2枚を添えなければならない。

3 前項に規定する候補者の写真は、無背景で白黒、手札型のものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、別記第2号様式による申請書を、これを修正しようとするとき(写真についてはこれを取り換えようとするとき)は、別記第3号様式の申請書に新たに記載した掲載文(写真については新たな写真2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 第1項の規定による申請書は、第3条第1項の申請期間経過後においては、これをすることができない。

4 委員会は、第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため、選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、原文のままこれを掲載するものとする。

5 第1項の規定による場合のほか、一旦提出した掲載文は、事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。

(掲載順序の決定)

第7条 選挙公報の掲載順序は、第3条の指定期日の午後6時に、山添村役場内において委員会委員長又はその命を受けた者がくじで定める。

2 前項のくじを行う場合において、条例第3条第3項の規定による候補者又はその代人は、くじに立ち会うことができる。

3 くじの順序は、第3条に定める掲載文の受付順序によるものとする。

(選挙公報の体裁)

第8条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他印刷の体裁は選挙の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、第2条第1項又は第6条第1項の規定により提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

3 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

第9条 削除

(候補者でなくなった場合)

第10条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の印刷に着手し、委員会において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。

2 選挙公報の発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は中止する。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は告示によりこれを訂正することができる。

この規程は、次の選挙から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

選挙公報掲載文に使用できる符号の種類(第5条第2項関係)

1 見出しの冒頭又は傍らに付ける。○、◎、画像、●、△、□、◇及び※

2 文章又は列記事項の冒頭に付ける。○、◎、画像、●、△、□、◇及び※

3 文章又は語句の末尾に使用する。!、!!及び?

画像

画像

画像

画像

山添村選挙公報発行規程

昭和60年6月28日 選挙管理委員会規程第3号

(平成10年6月10日施行)