○山添村若者定住促進条例施行規則

平成10年6月24日

規則第15の2号

(共通事項)

第2条 条例第4条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を申請する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に登録されていなければならない。

(事業の内容)

第3条 条例第4条に定める奨励事業の内容は次のとおりとする。

(1) 若者定住促進奨励事業

小学校入学生及び小中学校の転入生に対し祝品として教材を贈る。又中学校卒業生に記念品を贈る。

(2) 若者研修及び交流事業

若者同志交流会や研修会の開催に対して積極的に支援する。

(3) 若者定住住宅対策事業

村内の空家住宅等の情報提供を行うとともに、住宅建設等関連事業の推進及び支援を行う。

(4) 農林・商工業後継者育成事業

魅力ある農林商工業に取り組むための支援及び助成を行う。

(5) 環境整備事業

住環境等、生活環境整備を積極的に推進する。

(6) その他村長が必要と認めた事業

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、第3条に定める事業について必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

山添村若者定住促進条例施行規則

平成10年6月24日 規則第15号の2

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 定住促進
沿革情報
平成10年6月24日 規則第15号の2
平成13年3月26日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第7号