○山添村若者定住促進条例施行規則
平成10年6月24日
規則第15の2号
(目的)
第1条 この規則は、山添村若者定住促進条例(平成10年6月山添村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(共通事項)
第2条 条例第4条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を申請する者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に登録されていなければならない。
(事業の内容)
第3条 条例第4条に定める奨励事業の内容は次のとおりとする。
(1) 若者定住促進奨励事業
小学校入学生及び小中学校の転入生に対し祝品として教材を贈る。又中学校卒業生に記念品を贈る。
(2) 若者研修及び交流事業
若者同志交流会や研修会の開催に対して積極的に支援する。
(3) 若者定住住宅対策事業
村内の空家住宅等の情報提供を行うとともに、住宅建設等関連事業の推進及び支援を行う。
(4) 農林・商工業後継者育成事業
魅力ある農林商工業に取り組むための支援及び助成を行う。
(5) 環境整備事業
住環境等、生活環境整備を積極的に推進する。
(6) その他村長が必要と認めた事業
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。