○山添村生活安全条例

平成9年12月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し村民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活安全環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において村民とは、山添村に住所を有する者、村内に滞在する者及び村内に所在する土地、建物、事業所等の所有者、管理者並びに勤務する者をいう。

(村の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、村民意識の高揚と啓発に努め村民の自主的な活動の促進を図るとともに、村民の生活安全確保のために必要と認める施策を実施するものとする。

2 村長は、前項に規定する事項を実施するに当たっては、村の区域を管轄する警察署、その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(生活安全推進協議会の設置)

第5条 村に山添村生活安全推進協議会を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山添村生活安全条例

平成9年12月24日 条例第19号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 生活安全
沿革情報
平成9年12月24日 条例第19号