○山添村聴聞手続規則
平成8年9月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 村長その他の本村の行政庁(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の公示)
第2条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日及び場所
2 前項の公示は、行政庁の事務所の掲示場に掲示して行うものとする。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項に規定する書面(様式第1号)による通知は、聴聞の期日の2週間前までに行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、前条の規定により通知された聴聞の期日の変更を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権で聴聞の期日を変更することができる。
(代理人の資格の喪失の届出)
第5条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第2号)により行わなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 関係人は、法第17条第1項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項の規定による文書等の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書閲覧請求書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による文書等の閲覧の求めは、口頭により行うことができる。
2 行政庁は、文書等の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等の意見陳述等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、当事者等から法第18条第2項の文書等の閲覧の求めがあつた場合で、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項の主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条第1項の陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合にあつては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「聴聞参加者等」という。)の氏名並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた聴聞参加者等の氏名及び当該聴聞参加者等が出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞参加者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 主宰者の意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 主宰者の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(準用規定)
第15条 この規則の規定は、山添村行政手続条例(平成8年9月山添村条例第12号)第3章第2節の聴聞に関する手続について準用する。この場合において、第1条中「行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)」とあるのは「山添村行政手続条例(平成8年9月山添村条例第12号。以下「条例」という。)」と、第3条、第4条第3項、第5条、第6条第1項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条第1項、第11条、第12条、第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項中「法」とあるのは「条例」と、様式第1号から第6号まで中「行政手続法」を「山添村行政手続条例」と、様式第1号中「同法」を「同条例」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。