○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年3月31日
訓令第1号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 条例、規則、訓令、告示及び公告(これらのものに含まれる様式については、左横書きとする。)
(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(3) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(4) 表彰状その他これに類するもの
(5) 祝辞その他これに類するもの
(6) その他村長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。