○山添村役場決裁規程

昭和46年5月31日

訓令第2号

山添村役場決裁規程(昭和34年12月山添村訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 山添村役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(村長の決裁事項)

第2条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職の職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 職員の県外旅行命令に関すること。

(7) 異議の申立、訴訟等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 議会に議案を提出すること。

(12) 予備費の支出に関すること。

(13) 予算の流用に関すること。

(14) 第4条第3号に定めるものを除く一件500,000円以上の収入支出命令に関すること。

(15) 契約価額500,000円以上の契約の締結に関すること。

(16) 不動産及び価額500,000円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(17) 村税の欠損処分に関すること。

(18) 滞納処分に関すること。

(19) 起債に関すること。

(20) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(21) 指令及び達並びに重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(22) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(23) 字の区域及び名称に関すること。

(24) 重要な許認可に関すること。

(25) 重要又は異例な証明に関すること。

(副村長の専決事項)

第3条 副村長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の県内旅行命令に関すること。

(2) 課長の休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務及び服務上の諸願に関すること。

(4) 当直の取締りに関すること。

(5) 重要又は異例な文書等の閲覧に関すること。

(6) 重要な広報活動に関すること。

(7) 第4条第3号に定めるものを除く一件300,000円以上500,000円未満の収入支出命令に関すること。

(8) 契約価額500,000円未満の契約の締結に関すること。

(9) 価額500,000円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(10) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第4条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の県内旅行命令、時間外勤務命令及び休暇の承認に関すること。

(2) 軽易な広報活動に関すること。

(3) 報酬、給料、職員手当、共済費、報償費、旅費、交際費、燃料費、光熱水費、給食材料費、医薬品、衛生材料費、通信運搬費、血液等検査料、下水道使用料、複写機等に係る借上料、保険給付費に係る負担金補助及び交付金、老人保健拠出金に係る負担金補助及び交付金、介護納付金に係る負担金補助及び交付金、扶助費、償還金・利子及び割引料、積立金、繰出金の支出命令に関すること。

(4) 前号に定めるものを除く一件300,000円未満の収入支出命令に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(8) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直の割当てに関すること。

(2) 文書の収受、配布、発送及び完結文書の保存に関すること。

(3) 例規類の整備に関すること。

(4) 広報の編集、印刷及び配布に関すること。

(5) 各種会議の調整に関すること。

(6) 出勤簿、当直日誌に関すること。

(7) 職員の恩給及び共済組合の資格の得喪及び給付の申請等に関すること。

(8) その他、総務課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(総合政策課長の専決事項)

第6条 総合政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総合政策課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(住民課長の専決事項)

第7条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 住民課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(環境衛生課長の専決事項)

第8条 環境衛生課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(保健福祉課長の専決事項)

第9条 保健福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(地域振興課長の専決事項)

第10条 地域振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地域振興課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(農林建設課長の専決事項)

第11条 農林建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農林建設課の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(出張所長の専決事項)

第12条 出張所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員の管内出張に関すること。

(2) 出勤簿、日誌に関すること。

(3) 簡易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(4) 前各号のほか、出張所の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(診療所長の専決事項)

第13条 診療所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所員の管内出張に関すること。

(2) 出勤簿、日誌に関すること。

(3) 簡易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(4) 前各号のほか、出張所の所掌事務のうち第2条及び第3条に掲げる事項以外の事項

(代決)

第14条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 課長(出張所長、診療所長)が不在のときは、その課(出張所、診療所)の参事を置く課にあっては参事(参事を置かない課にあっては課長補佐又は上席の職員)がその事務を代決する。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものであって異例でないもの以外の事項については、この限りでない。

3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山添村役場決裁規程

昭和46年5月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年5月31日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和59年12月22日 訓令第2号
平成3年6月1日 訓令第3号
平成7年9月26日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月25日 訓令第2号
平成11年3月26日 訓令第2号
平成12年6月22日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成17年1月27日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成18年6月20日 訓令第4号
平成18年12月21日 訓令第5号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第2号
令和2年2月21日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第3号