○山添村会計管理者の補助組織設置規則

昭和63年10月27日

規則第5号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する会計事務を処理するため、財務会計室を置く。

2 前項に規定する室に室長を置き、室長は、上司の命を受けて室の事務を処理する。

(室の分掌事務)

第2条 前条第1項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 会計管理者印の保管に関すること。

(9) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(12) 室の庶務に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、村長事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山添村会計管理者の補助組織設置規則

昭和63年10月27日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年10月27日 規則第5号
平成5年3月25日 規則第3号
平成16年10月26日 規則第12号
平成18年6月20日 規則第18号
平成18年12月21日 規則第23号