○山添村議会会議規則

昭和52年9月7日

議会規則第1号

山添村議会会議規則(昭和31年10月議会規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号を標示する。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第9条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条((議員の請求による開議))第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条((定足数))の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議案の提出に当たっては、法第112条((議員の議案提出権))の規定によるものを除くほか、議員は1人でも議案を提出することができる。

2 議員が議案を提出しようとするときは、提案者は、その案を備え、理由を付けて署名し、他に賛成者があるときはこれと連署して、議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で否決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3((修正の動議))の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して、会議を開くことができる。

2 前項の場合は、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事を終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議を提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条((選挙の宣告))の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議にはかつて所管の常任委員会または特別委員会に付託することができる。ただし、他に特別の規定があるものは、この限りでない。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第38条 委員会に付託した事件は、第73条((委員会の報告書))の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 第72条((少数意見の留保))第2項の規定による手続を行つた者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 前2項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 提出者の説明又は委員長の報告若しくは少数意見の報告が終つたときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第38条((付託事件を議題とする時期))の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第44条の2 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための再付託)

第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のための事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事件については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第48条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第49条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第50条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第52条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議あるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止又は休憩のため発言の終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第56条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は、村の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第60条 質問については、第52条((質疑の回数))及び第56条((質疑又は討論の終結))の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第61条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消し、または議長の許可を得て発言を訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第62条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第63条 委員会は、議会の会議中は開くことはできない。

(委員の発言)

第64条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第65条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第66条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第67条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭または記録提出の要求)

第68条 委員会は、法第100条((調査権))の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第69条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第70条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、方法及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第71条 委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第72条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書をつくり、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て、議長に提出しなければならない。

(委員会の報告書)

第73条 委員会は、事件の審査または調査を終つたときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第74条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第75条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第76条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第77条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が、起立者の多少を認定しがたいときまたは議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第78条 議長が必要があると認めるときまたは出席議員2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第79条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱)

第80条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第81条 投票を行う場合には、第26条((議場の出入口閉鎖))第27条((投票用紙の配布及び投票箱の点検))第28条((投票))第29条((投票の終了))第30条((開票及び投票の効力))第31条((選挙結果の報告))第1項、第32条((選挙に関する疑義))及び第33条((選挙関係書類の保存))の規定を準用する。

(表決の訂正)

第82条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第83条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第84条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第85条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 議長が受理した請願で、未だ会議に付されていないものを請願者が取り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第86条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第87条 議長は、第37条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第88条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第89条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、村長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第90条 議長は、陳情書または、これに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第91条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第92条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長)

第93条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第94条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第95条 法第127条((失職及び資格決定))第1項の規定により、議員の被選挙権の有無または法第92条の2((議員の兼業禁止))の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第96条 前条の要求については、議会は、第37条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第97条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第98条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事の妨害の禁止)

第99条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第100条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第101条 何人も、会議中は、喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第102条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。

(情報通信端末機器の使用)

第102条の2 議員は、情報通信端末機器(議長が認めるものに限る。)を会議又は委員会において使用することができる。

2 前条の規定は、前項の規定により議員が情報通信端末機器を使用する場合に準用する。この場合において、前条中「新聞紙または書籍の類を閲覧」とあるのは「情報通信端末機器を使用」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、村長その他執行機関の職員及び事務局職員について準用する。

(許可のない登壇の禁止)

第103条 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第104条 法またはこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第105条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた翌日までに提出しなければならない。ただし、第92条((秘密の保持))第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰の審査)

第106条 懲罰については、議会は、第37条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

(戒告または陳謝の方法)

第107条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止期間)

第108条 出席停止は、2日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またはすでに出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第109条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第110条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第111条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、議会において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第112条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第113条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第114条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第115条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第116条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第15章 参考人

(参考人)

第117条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、議会において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第114条((公述人の発言))第115条((議員と公述人の質疑))及び前条((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。

第16章 会議録

(会議録の記載事項)

第118条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長または議会において必要と認めた事項

(会議録署名議員)

第119条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第120条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義)

第121条 この規則の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村議会会議規則

昭和52年9月7日 議会規則第1号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年9月7日 議会規則第1号
平成14年6月19日 議会規則第1号
平成20年9月5日 議会規則第1号
平成25年3月22日 議会規則第1号
平成28年3月14日 議会規則第1号
令和元年9月9日 議会規則第1号
令和3年3月18日 議会規則第1号
令和5年3月9日 議会規則第1号