○山添村議会委員会条例

昭和52年9月7日

条例第12号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 5人

行政一般、企画、財政、農林業、商工業、道路、河川、住宅及び他の委員会に属しない事項

(2) 文教厚生常任委員会 5人

教育、文化、社会福祉、保健衛生、生活環境その他文教厚生一般に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前7日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

6 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条((常任委員の任期))第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、議長が会議にはかつて選任する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第9条 常任委員会及び特別委員会の委員長、副委員長及び委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第13条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第13条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その事件に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第14条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第15条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第16条 委員会は、審査または調査のため、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

第17条 削除

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 記録

(記録)

第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第5章 補則

(会議規則との関係)

第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、山添村議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例(平成10年9月山添村条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山添村議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の山添村議会委員会条例第16条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山添村議会委員会条例第16条の規定は、なおその効力を有する。

山添村議会委員会条例

昭和52年9月7日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年9月7日 条例第12号
昭和60年4月1日 条例第18号
平成3年6月24日 条例第13号
平成7年12月8日 条例第21号
平成12年3月8日 条例第7号
平成13年6月26日 条例第12号
平成17年10月5日 条例第19号
平成18年6月20日 条例第26号
平成20年9月5日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第15号
平成27年3月19日 条例第5号