○山添村議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月13日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本村議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則の規定にかかわらず昭和31年に限り1回を限度としてこれを招集することができる。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年から適用する。

山添村議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年10月13日 条例第8号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第8号
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第2号