○山添村が行う事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成31年4月1日

告示第14―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山添村暴力団排除条例(平成23年12月山添村条例第17号。以下「条例」という。)及び山添村が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年3月30日締結。以下「合意書」という。)に基づき、山添村(以下「村」という。)が行う事務事業からの暴力団の排除措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務事業 村が行う次に掲げるものをいう。

 公共工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約

 物品の売払い

 公有財産の売払い又は貸付けの契約

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第2項の規定により村が施行する土地区画整理事業において定めた保留地の処分

 貸付金の貸付契約

 補助金、交付金等の交付

 許認可及び登録

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定

 公の施設の利用に係る事務

 その他暴力団に利益を与えるおそれがある事務事業

(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。

(6) 排除措置 条例第6条に規定する措置及び合意書第1条に規定する排除措置により、村が行う事務事業が、暴力団に利益を与えないためにとる次に掲げる措置をいう。

 競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置

 申請等を拒否し、許可等を取消し、契約等を解約するなどにより事務事業の相手方としない措置

 補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置

 指定管理者の指定を行わず、又は指定を取消す措置

 公の施設の利用の承認若しくは許可を与えない措置又は利用を停止し、若しくは利用の承認若しくは許可を取消す措置

 村営住宅の入居の契約を行わず、同居の承認を行わず、明渡しを請求するなどの措置

 その他暴力団を排除するために有効な措置

(7) 規程 事務事業に関する事項を定めた条例、規則、要綱、募集要項、申請書、契約書等をいう。

(8) 入札参加資格者等 競争入札に参加するために必要な資格を有する者、村が随意契約の相手方として選定する者、保留地処分に参加申込みをする者及び指定管理者の指定を受けようとする者をいう。

(排除措置対象法人等)

第3条 排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 役員等に、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等

(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等

(3) 役員等が自己若しくは第三者の不正利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている法人等

(4) 役員等又は使用人が、暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等

(5) 役員等又は使用人が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等

(7) 下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約をしている法人等

(8) 発注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等のその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、これに従わない法人等

(9) 契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届けなかった法人等

(排除措置に関する規定の整備等)

第4条 村が行う事務事業の所管課の長(以下「課等の長」という。)は、当該事務事業から暴力団を排除するため、排除措置の内容及び排除措置対象法人等の要件を明確に定める規定(以下「排除措置規定」という。)を規程に整備するものとする。

2 課等の長は、排除措置規定を規程に整備したときは、当該整備の趣旨及び内容を事務事業の相手方に対し、周知するよう努めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は排除措置規定を規程に整備する代わりに、事務事業の相手方から排除措置対象法人等でない旨の誓約書を徴することができる。

(「表明確約書」の徴取等)

第5条 契約担当者は、入札落札者に対し、別記様式に定める暴力団に関与しない旨の「表明確約書」(様式第1号)を提出させるものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本村の外郭団体

(2) 事務事業の目的、趣旨等から本村の裁量で契約相手方から排除することができない者

2 契約担当者は、入札落札者が、誓約書を提出しないときは、契約を認めないものとする。

(警察署への照会)

第6条 課等の長は、事務事業の相手方又は相手方になろうとする法人等が合意書に基づく排除措置対象法人等に該当すると疑うに足りる事実を把握したとき又はその他必要と認められるときは、合意書第5条第1項の規定に基づき、奈良県天理警察署長(以下「警察署長」という。)に対し、照会書に排除措置規定を整備した規程又は排除措置対象法人等でない旨の誓約書を添付し、照会するものとする。

(排除措置の実施)

第7条 村長は、警察署長から前条の照会の回答又は合意書の通報により排除措置対象法人等であることを認めたときは、第2条第6号に規定する排除措置を行うものとする。

2 村長は、前項の規定により、排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式第2号)により遅滞なく排除措置対象法人等に対して通知するものとする。

3 村長は、排除措置を講じたときは、その状況を警察署長に対し、通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、排除措置を講じたことを疎明する資料があれば、その写しを添付するものとする。

4 村長は、入札参加資格者等が排除措置対象法人等であることを認めたときは、指名停止の措置を行うものとする。

(妨害等への対応)

第8条 村長は、事務事業の相手方となる法人等が排除措置対象法人等から、当該事務事業の実施に関し、妨害(不法な行為等で、事務事業の実施の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた旨の申出があったときは、当該法人等に対して警察へ被害届を提出するよう指導するものとする。

2 村長は、排除措置対象法人等からの妨害等が予想されるときは、警察署長に対し、警察官の派遣その他の支援を要請することができる。

(警察署長との連携)

第9条 村長は、この要綱の運用について、警察署長との密接な連携のもとに実施するものとする。

(情報管理)

第10条 村長は、この要綱による事務に関し知り得た情報について、情報の漏えい防止に努めるとともに、情報を適正に管理しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、村が行う事務事業からの暴力団排除に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 山添村建設工事等暴力団排除処理措置要綱(平成14年10月22日告示第28号)は、廃止する。

(令和3年告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第76号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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山添村が行う事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成31年4月1日 告示第14号の2

(令和4年8月1日施行)