○山添村高等学校等入学支援助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第44―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校等に入学した生徒の保護者に対して入学に要した経費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るため、高等学校等入学支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学校をいう。
(2) 生徒 前号に規定する高等学校等に在学している者をいう。
(3) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 山添村内に住所を有する生徒の保護者。
(2) 高等学校等に進学するため、やむを得ず山添村内の住所地を離れた生徒の保護者。この場合において、当該保護者は山添村内に住所を有してなければならない。
(交付対象者抽出基準日)
第4条 村長は、4月1日現在において第3条に定める要件に該当する者を対象者として抽出する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、生徒1人につき10,000円とし、当該生徒につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、対象となる生徒が高等学校等に入学した日から起算して3月を経過する日までに高等学校等入学支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会経由により村長に提出するものとする。
(1) 高等学校等に在学していることを証する書類
(2) 生徒又は保護者の住民票の写し若しくは住民票の除票の写し又は戸籍の附票
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付申請を行った保護者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に高等学校等に入学した児童等の保護者に対して適用する。
附則(平成29年告示第76号)
この要綱は、平成29年10月19日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。