○山添村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定により農業委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員の推薦及び募集は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 山添村の執行機関の委員でない者

(2) 山添村職員及び行政委員会の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する地区からの推薦にあっては、地区代表者等3名の連名により、山添村農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を村長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する農業団体等からの推薦にあっては、当該団体又は組織の代表者が山添村農業委員会委員候補者推薦書(様式第2号)を村長に提出すること。

2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別

(4) 推薦の理由

(5) 推薦する者が当該推薦を受ける者について法第19条第1項の規定による推薦をしているか否かの別

(募集手続き等)

第5条 委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(2) 山添村ホームページ

(3) その他村長が必要と認める方法

2 応募する者は、山添村農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、村長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、法第19条第1項の規定による募集に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 村長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とする。

3 村長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 村長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた候補者について、山添村農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年3月山添村訓令第1号)に基づき山添村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、山添村議会の同意を得たうえで、委員を任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

山添村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月1日 規則第1号

(令和5年2月1日施行)