○山添村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月14日

条例第13号

(設置)

第1条 山添村情報公開条例(平成14年12月山添村条例第24号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び山添村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月山添村条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)によりその権限に属せられた事項を処理するため、山添村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開及び個人情報保護に関する重要な事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、山添村個人情報保護法施行条例(令和4年12月山添村条例第17号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議をすることができる。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(用語)

第3条 この条例において使用する用語は、情報公開条例、法及び議会個人情報保護条例において使用する用語の例による。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第8条 審査会は、審査請求の審議を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って規程で、それ以外の事項にあっては村長が規則で定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山添村情報公開条例等の一部を改正する条例(平成28年3月山添村条例第14号)の規定による改正前の山添村情報公開条例(平成14年12月山添村条例第24号)第23条第2項の規定に基づき山添村情報公開・個人情報保護審査会委員(この項において「委員」という。)に委嘱されている者は、山添村情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第2項に基づき委員に委嘱された者とみなす。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行日から施行する。

山添村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月14日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月14日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第3号