○山添村行政不服審査会条例
平成28年3月14日
条例第12号
(設置)
第1条 本村に、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、村長の附属機関として山添村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第81条第4項の規定により、この条例で定める。
(組織)
第2条 審査会は、村長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議手続の併合等)
第3条 審査会は、必要があると認める場合は、調査審議の手続を併合し、又は分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁にその旨を通知しなければならない。
(読替え)
第4条 法第81条第3項の規定により準用される法第78条第5項の規定の適用については、同項中「審査会」とあるのは、「村長」とする。
(委任)
第5条 法及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会の調査審議の手続に関する事項にあっては審査会が規程で、それ以外の事項にあっては村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。