○山添村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

3 村長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

村長

子ども医療費助成に関する事務

村長

ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

村長

重度心身障害老人等医療費助成に関する事務

村長

心身障害者医療費助成に関する事務

村長

精神障害者医療費助成に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

村長

子ども医療費助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

国民健康保険関係情報

村長

ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

国民健康保険関係情報

村長

重度心身障害老人等医療費助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

後期高齢者健康保険関係情報

村長

心身障害者医療費助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

国民健康保険関係情報

村長

精神障害者医療費助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

生活保護関係情報

国民健康保険関係情報

後期高齢者健康保険関係情報

山添村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 条例第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月14日 条例第22号