○山添村葬祭費助成金支給要綱

平成27年3月18日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、村民が死亡した場合において、葬祭に要した費用の一部を助成することにより、葬祭を行った者の経済的負担の軽減を図り、もって村民の福祉に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 葬祭費助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者若しくは介護保険住所地特例により転出している者が死亡し、当該死亡者の葬祭を行った者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、20,000円とする。

(助成金の支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、葬祭を行った日から起算して1年以内に、山添村葬祭費助成金支給申請書兼請求書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第5条 村長は、前条の規定による山添村葬祭費助成金支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、同条の助成対象者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、この要綱の施行後に死亡した死亡者の葬祭について適用する。

(令和2年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

山添村葬祭費助成金支給要綱

平成27年3月18日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年3月18日 告示第12号
令和2年4月1日 告示第26号
令和3年3月30日 告示第34号