○山添村保育事業の実施に関する規則
平成27年2月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一時保育及び延長保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育事業」とは、一時保育及び延長保育をいう。
2 この規則において「一時保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。
3 この規則において「延長保育」とは、山添村立保育所運営規則(平成27年2月山添村規則第3号。以下「運営規則」という。)第3条第1項各号に規定する保育時間を超えて行う保育事業いう。
(実施保育所)
第3条 保育事業を実施する保育所は、山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)とする。
(1) 子ども及びその保護者が山添村に住所を有すること。
(2) 子どもが満1歳以上から小学校就学前であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 保護者の就労、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となった子ども
イ 保護者が、傷病、災害、事故、出産、介護、その他社会的にやむを得ない事由のため、家庭における保育が一時的に困難となった子ども
ウ 保護者の私的な理由又はその他の事由により一時的に保育が必要となった子ども
エ その他、村長が特に必要と認める子ども
(一時保育の利用定員)
第5条 一時保育の1日当たりの利用定員は、1保育所につき3人とする。
(一時保育の利用制限)
第6条 一時保育を利用できる日数は、1人1回当たり3日以内とする。ただし、必要に応じて反復利用することができる。
(一時保育の利用時間及び休日)
第7条 一時保育の利用時間及び休日は、運営規則第3条に規定する保育時間及び休日とする。
(延長保育の対象者)
第10条 延長保育の対象者は、次の各号に定める場合に応じ、延長保育の必要があると村長が認めた者とする。
(1) 現に保育所に入所している1号認定子ども(山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則(平成27年2月山添村規則第1号)第5条第1号に規定する1号認定子どもをいう。第11条において同じ。)の保護者が延長保育を希望するとき。
(2) 現に保育所に入所している保育認定子ども(山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則第5条第2号に規定する保育認定子どもをいう。第11条において同じ。)の保護者が自身の就労状況その他やむを得ない事情により延長保育を希望するとき。
(1) 1号認定子ども 午後1時から午後5時まで(ただし、保護者のやむを得ない事情のため当該利用時間以外の延長保育の利用の必要があると村長が認める場合は、次号に規定する延長保育の利用時間での利用ができるものとする。)
(2) 保育認定子ども 午前7時50分から午前8時まで及び午後5時から午後6時15分まで
(延長保育の利用申請)
第12条 延長保育を利用しようとする子どもの保護者は、延長保育利用申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(保育事業の利用料)
第14条 保育事業の利用料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一時保育の利用料は、別表に定めるとおりとする。
(2) 延長保育の利用料は、無料とする。
2 保育事業を利用した子どもの保護者は、村長が発行する納付通知書により、その保育事業の利用料を指定する期日までに支払わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、保育事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一時保育利用料
区分 | 1人当たり(1回) |
4時間を超えるとき | 1,000円 |
4時間までのとき | 500円 |
生活保護世帯 | 無料 |