○山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則

平成27年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び山添村保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年2月山添村条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行規則及び条例で使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定により同項に規定する教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費等支給認定(現況)申請書(第1号様式)(以下「支給認定申請書」という。)を、村長に提出しなければならない。

2 前項の支給認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例(平成27年2月山添村条例第2号)第3条第1項で定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 条例第3条各号に規定する保育の必要性の基準に該当することを証する書類(第5条第2号の認定を受けようとする保護者に限る。)

3 第1項の支給認定申請書は、施行規則第2条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して提出することができる。

4 特定教育・保育施設等は、前項の支給認定申請書の提出を受けたときは、速やかに、村長に当該支給認定申請書を送付しなければならない。

(教育・保育給付認定及び認定証の交付等)

第4条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該保護者が教育・保育給付認定を受ける資格を有すると認められる場合は、認定を行うものとする。

2 村長は、前項の規定により教育・保育給付認定を決定したときは、当該保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に対し、施行規則第6条各号に掲げる事項を記載した支給認定証を交付するものとする。

3 村長は、前条第1項の規定による申請について、当該保護者が教育・保育給付認定を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(小学校就学前子どもの区分の認定)

第5条 村長は、前条第1項に規定する教育・保育給付認定に当たり、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区分により認定を行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する子どもの場合 1号認定子ども

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当する子どもの場合 保育認定子ども

(保育必要量の認定)

第6条 村長は、第4条第1項に規定する教育・保育給付認定に当たり、前条第2号に掲げる保育認定子どもに該当すると認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を行うものとする。

(1) 条例第3条第1号又は第7号に該当する場合は、次に掲げる区分とする。

 1月において、120時間以上の労働又は就学する場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において、48時間以上120時間未満の労働又は就学する場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 条例第3条第2号から第5号まで、第8号又は第9号に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 条例第3条第6号又は第10号に該当する場合 保育短時間認定

(4) 条例第3条第11号に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して村長が認定する区分

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

第7条 第3条第3項の規定により特定教育・保育施設等を経由して支給認定申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 村長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 施行規則第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施行規則第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 施行規則第8条第6号及び12号に規定する市町村が定める期間 育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する年度の末日までの期間で、村長が適当と認める期間

(3) 施行規則第8条第7号及び13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が認める期間

(現況届)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、第3条の規定に準じ、保育の必要性の認定事由の状況を報告しなければならない。

2 村長は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 法第23条第1項の規定に基づき現に受けている教育・保育給付認定に係る次の各号のいずれかの事項の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費等教育・保育給付認定事項変更申請書兼申請内容変更届出書(第2号様式)(以下「変更申請書」という。)に支給認定証を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 教育・保育給付認定の区分

(2) 保育必要量

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類

(3) その他必要な書類

3 村長は、第1項の規定による申請により、当該教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うものとする。

4 前条第2項の規定は、第1項の規定による申請を受け、村長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(準用等)

第12条 第3条第3項及び第4項並びに第5条から第8条までの規定は、前条第3項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 村長は、前条第3項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、変更申請書に支給認定証を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書には、変更事項等を証する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第14条 村長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(第3号様式)を、村長に提出しなければならない

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日までの間、第3条第2項第1号中「山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例(平成27年1月山添村条例第2号)第3条第1項」とあるのは「山添村保育所における保育に関する条例施行規則(昭和62年3月山添村規則第2号)第3条」と読み替えるものとする。

(令和2年規則第9号の2)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則

平成27年2月3日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)