○山添村保育所広域入所実施要綱

平成26年3月11日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、山添村と他市町村との保育所の広域入所に関する連絡調整の方法を定め、保育所の広域入所を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 村長は、保育の実施を希望する保護者から、次の理由により他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、当該市町村長と協議を行うものとする。

(1) 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生ずる場合。

(2) 児童の母が出産のために入所を希望する市町村に里帰りしている場合。この場合の入所の期間は、里帰りしている期間とする。

(3) 入所を希望する市町村に親族が居住し、児童の保護者が当該親族の介護、援助等の必要がある場合。

(4) その他、村長が必要と認めた場合。

2 委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、村内の児童の入所に支障がない限りは、受け入れを承諾するものとする。

(実施の方法)

第3条 前条1項の規定により他市町村と協議する場合は、村長は速やかに当該市町村長と保育の実施委託協議書(様式第1号、若しくはこれに準じるもの)により協議するものとする。

2 広域入所が決定した場合、村長は、保育の実施委託契約書(様式第2号、若しくはこれに準じるもの)により委託契約を締結するものとし、契約の期間は当該年度内とする。

3 他市町村から協議を受けた場合は、保育の実施委託回答書(様式第3号、若しくはこれに準じるもの)により回答するものとする。

4 村長は、入所申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入所児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。

(経費)

第4条 他市町村入所に係る経費の支払い及び受託に係る経費の請求等については、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保育料

委託する場合の保育料は、山添村保育所における保育に関する条例施行規則に基づき、村長が保護者から徴収するものとする。

(2) 運営費

 運営費とは、国で定める保育単価及びその他運営に係る経費とする。

 運営費(委託料)の支払いは、公立保育所が負担する場合の経費にあっては、受託市町村が山添村へ請求するものとする。また、私立保育所が受託する場合の経費にあっては、私立保育所がそれぞれ山添村へ請求するものとし、山添村は、その請求に基づいて支払うものとする。

 運営費(委託料)の請求は、村が委託市町村へ請求するものとする。月途中の入退所があった場合におけるその月の運営費の額は、次により算出した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 月途中の入所の場合

その児童の月額運営費×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(2) 月途中の退所の場合

その児童の月額運営費×その月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

第5条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、村長は、関係市町村長等と協議して決定するものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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山添村保育所広域入所実施要綱

平成26年3月11日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月11日 告示第10号