○山添村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成25年3月29日

規則第16号

山添村消防団員等公務災害補償条例(平成25年3月山添村条例第8号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出される費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)

月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)

月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山添村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の山添村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の山添村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

山添村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第5号