○山添村消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 山添村消防団員等公務災害補償条例(平成25年3月山添村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 村長に提出する書類は、すべて正副2通を作成し、非常勤消防団員又は非常勤水防団員にあっては消防団長を経由し、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者にあっては山添消防署長(以下「消防署長」という。)を経由して村長に提出するものとする。

2 消防団長及び消防署長は前項の書類を受理したときは、その事実を調査の上証明し、必要があるときは、意見を付して、直ちに村長に送付しなければならない。

(添付書類の省略)

第3条 2以上の給付を同時に請求する場合において、その添付書類が同じであるときは、その一部を省略することができる。

(災害の認定)

第4条 非常勤消防団員、非常勤水防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となったときは、現場責任者又はその代理者は、死亡、負傷又は疾病の原因及び状況を詳細に調査し、別記様式第1号又は別記様式第2号による公務災害認定内申書及び状況報告書を作成し、医師の診断書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の書類を受理したときは、直ちにその内容を審査し、その者が条例に定める補償を受けるべき権利を有すると認めるときは、別記様式第3号又は別記様式第4号による公務災害認定通知書を交付する。

(全治届)

第5条 非常勤消防団員等は、前条第1項の負傷又は疾病が治癒したときは、医師の診断書を添えて遅滞なく全治届を村長に提出しなければならない。

(損害補償の請求)

第6条 条例第4条による損害補償を請求するときは、非常勤消防団員等は、損害補償の種類に応じ、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める「支払請求書の様式等に関する規程」(昭和49年基金規定第3号)第1条第1項第1号に定める損害補償費支払請求書及び基金規定第2条に定める各種添付書類を村長に提出しなければならない。

(年金証書の交付)

第7条 村長は、障害補償年金の請求書又は遺族補償年金の請求書の提出を受けた場合には、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受ける者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)に対して、別記様式第5号及び別記様式第6号による年金証書を交付するものとする。

2 村長は、前項の規定により年金証書を交付した後に、当該年金の額に変更を生じたときは、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者に対して変更後の年金額を記載した年金証書を新たに交付するものとする。

(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)

第8条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者について、次の各号に該当する事由が生じたときは、別記様式第7号による届を遅滞なく村長に提出するものとする。

(1) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があった場合

(2) 条例第12条第3項の遺族の数に増減が生じた場合

(3) 条例第13条第1項の各号に該当する事実が生じた場合

(氏名、住所等の変更の届出)

第9条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者の氏名、住所等に変更があったときは、遅滞なく村長に届出するものとする。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第9条の2 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

(定期報告書)

第10条 山添村(以下「村」という。)は、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者から毎年1回2月1日から同月末日までの間に別記様式第8号により、定期報告書を提出させるものとする。

(支払原簿及び支払記録簿)

第11条 村は、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者ごとに別記様式第9号又は別記様式第10号による支払原簿及び別記様式第11号又は別記様式第12号による支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)