○山添村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成25年3月29日

規則第13号

(申請)

第2条 消防団員が、条例第2条の規定に該当するに至った場合においては、消防団長は賞じゅつ金授与内申書(別記様式)に次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつに関する場合

 災害の発生を確認した者の報告書及び事実証明書

 死亡診断書又は死亡検案書その他死亡を証明することができる書類又はその写し

 殉職者との続柄、殉職者から扶養を受けていた事実、その他条例第4条に規定する遺族に該当する事実、又は賞じゅつ金を受けるべき順位を証明することができる書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

 前号アに掲げる書類

 条例第2条に規定する障害に該当する事実を記載した医師、又は歯科医師の診断書

 扶養親族がある場合には、その事実を証明することができる書類

(審査委員会)

第3条 村長は、前条に定める申請を受けたときは、条例第5条に定める山添村消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮るものとする。

2 審査委員会は、次の各号について審査するものとする。

(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に関すること。

(2) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の異議の申立てに関すること。

(3) その他特に村長が必要と認めたこと。

3 審査委員会の委員は7人以内とし、次に掲げるもののうちから村長は事案の都度、委嘱又は任命する。

(1) 副村長

(2) 山添消防署長

(3) 消防団長

(4) 識見を有する者

(5) 村職員

4 委員会に委員長を置き、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員が、その職務を行う。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

6 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者又は災害の現認者等の出席を求めて、災害発生当時の状況を聞くことができる。

9 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。

10 委員は、当該事案に係る審査が終了したときは、解嘱されるものとする。

11 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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山添村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号