○山添村消防団規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、山添村消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級等について定めるものとともに、山添村消防団条例(平成25年3月山添村条例6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、村長に対してその責めに任ずる。

(団長の職務の代理)

第3条 団長に事故あるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、分団長又は副分団長が又は団長の定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、団員の任免を行うことはできない。

(団長等の任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(分団の名称及び管轄区域)

第5条 消防団に分団を置き、その名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(災害等の出動)

第7条 消防車が災害現場等に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

第8条 水火災出動及びその他の災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 学校、病院、劇場等の前を通過するときは、特に事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

第9条 消防団は管轄区域内の水火災その他の災害に出動するものとする。ただし、消防長又は消防署長が必要あると認めたときは、管轄区域外への出動を命ずることができる。

第10条 消防団は、消防長又は消防署長より命令があったときは、山添村の区域外へも出動することができる。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りではない。

(活動)

第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めるとともに水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。

(4) 消防団は、相互に連絡協調しなければならない。

第13条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察官又は検屍官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(消防施設等)

第15条 村長は、消防団に次の消防施設等を備えるものとする。

(1) 消防団器具庫等(警鐘台を含む)

(2) 消防車両及びその付属品等

(3) 消防団旗及び分団旗等

(4) その他消防活動上必要なもの

第16条 消防団の消防施設等は、団長がこれを保管する。

2 消防施設等を毀損又は亡失したときは、団長は、その理由を具して村長に届け出なければならない。故意又は過失により消防施設等を毀損又は亡失した者に対しては、村長は、その損害を賠償させることができる。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 消防施設及び資材等の物品台帳

(4) 山添村全図及び管轄区域全図

(5) 地理・水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 手当受払簿

(8) 給貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防団に必要な法例規綴

(11) 雑書綴

(研修)

第18条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実務に役立つ知識及び技能の練磨に努め、定期的に研修を行わなければならない。

(表彰)

第19条 村長は、消防団員が、次のいずれかについて特に功労が抜群で他の模範となる者に対しては、これを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防御

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 20年以上勤務した者

(5) 前各号のほか、特に表彰することが適当と認める者

2 前項(第4号を除く。)の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

(その他の表彰)

第20条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対しては、感謝状に記念品を添えて表彰する。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災の予防又は鎮圧

(3) 消防施設強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防に対してなした協力

(表彰の実施)

第21条 第19条第1項の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

2 第19条第2項の表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

3 第20条及び第21条第1項の記念品の額は、予算の定めるところによる。

(表彰の時期)

第22条 表彰は、毎年消防出初式に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(遺族に対する表彰状等)

第23条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者の遺族に対して次の順位によりこれを表彰する。

(1) 配偶者(内縁関係を含む)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(審査)

第24条 第19条に規定する表彰の審査は、消防団の幹部会議で行う。

(内申)

第25条 団長は、第19条のいずれかに該当するものがあると認めたときは、毎年1月7日までに表彰該当者内申書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 団長は、前項の定めるもののうち、緊急に表彰する必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、その理由を付して直ちに内申しなければならない。

(記録の保持)

第26条 村長は、被表彰者の事績の概要を表彰録(第2号様式)に登載し、永年これを保存しなければならない。

2 被表彰者で体面を汚す行為があった場合は、表彰録に登載された事項を抹消する。

(団長が行う表彰)

第27条 団長は、第19条第1項(第4号を除く。)の規定による表彰に至らない程度の成績優秀で、特に精励又は努力したことが認められる消防団員及び消防の団体に対し、これを賞することができる。

2 前項に規定する表彰については、その細目について、村長が別に定める。

(訓練、礼式及び制服)

第28条 消防団の訓練、礼式及び制服については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)による。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山辺広域行政事務組合消防団の組織等に関する規則(平成2年4月山辺広域行政事務組合規則第27号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日まで山辺広域行政事務組合山添消防団として在任していた団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期については、山添村消防団として継続する。

4 この規則の施行日の前日まで山辺広域行政事務組合山添消防団の消防団員として在任した者が、引き続いて山添村の非常勤消防団員となった場合におけるその者の山辺広域行政事務組合山添消防団の消防団員として引き続いた在職期間は、通算する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分団名称

管轄区域

山添村消防団

第1分団

室津、松尾、桐山、峰寺、的野、北野

第2分団

春日、大西、菅生、上津、下津、遅瀬

第3分団

中峰山、広代、中之庄、吉田、広瀬、鵜山、片平、画像

第4分団

岩屋、毛原

第5分団

三ヶ谷、勝原、切幡

第6分団

伏拝、助命、箕輪、堂前、大塩

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山添村消防団規則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)