○母子保健法に基づく措置に関する規則
平成25年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出生時の体重
(4) 妊娠月数及び週数
(5) 産婦の住所、氏名及び年齢
(6) 出生に立ち会った者の医師、助産師その他の別及びその氏名
(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係
(8) その他参考となる事項
(養育医療券の再交付)
第4条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(第6号様式)を村長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。
(養育医療の内容の変更)
第5条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、養育医療継続協議書(第7号様式)により、村長に協議しなければならない。
(看護料又は移送費の支給)
第6条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)承認申請書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
2 月の途中で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割り計算による。この場合において、円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収基準額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。だたし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 児童に民放第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者すべてについて、その市町村民税の課税の有無により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。