○山添村消防団条例

平成25年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 山添村に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

山添村消防団

山添村全域

(定員)

第3条 団員の定員は、次表のとおりとする。

山添村消防団

階級

人数

団長

1人

副団長

2人

分団長

6人

副分団長

7人

部長

6人

班長

18人

団員

101人

141人

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、団長以外の団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、団長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えてから2年を経過しない者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 第4条第1号に定める資格を失うに至ったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。この場合において、団長以外の団員の懲戒処分については、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

(退職)

第8条 団長又は団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても自ら水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ上司の指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合においては、団長にあっては村長に、副団長その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が、同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、その職の信用を傷つけ、又は消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、新たに団員となった者に対してはその就任した日から、退職、失職又は死亡(以下「退職等」という。)によりその職を離れた者に対してはその退職等の日までこれを支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月山添村条例第13号)に規定する特別職の職員で非常勤のものに支給する旅費の例による。

(支給方法)

第15条 第13条に定める報酬は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの2期に区分し、それぞれの期間分を、当該期間の終了する日の属する月の翌月に支給する。ただし、前条に定める費用弁償については、その旅行の都度支給する。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めたときは、その支給時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(その他)

第16条 この条例の施行に際し、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで、山辺広域行政事務組合の消防団員であって、引き続き山添村の消防団員となった者は、第4条の規定により任用されたものとみなす。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

報酬年額

団長

135,000円

副団長

100,000円

分団長

73,000円

副分団長

63,000円

部長

52,000円

班長

43,000円

団員

41,000円

山添村消防団条例

平成25年3月22日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)