○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年12月13日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) やまぞえ未来創生計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年12月13日 条例第16号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月13日 条例第16号
平成26年12月9日 条例第27号
令和5年9月15日 条例第15号