○山添村放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村放課後児童クラブ条例(平成23年3月山添村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 山添村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、55人とする。

(休業日)

第3条 児童クラブの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日(第1土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から15日まで及び12月28日から翌年1月4日までの間

(開設時間)

第4条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間とする。ただし、条例第4条第2号に掲げる対象児童で小学校就学前の児童は、第1号及び第2号の規定にかかわらず午後5時から午後6時15分までとする。

(1) 小学校授業日 授業終了から午後7時まで

(2) 小学校休業日及び長期休業日 午前8時30分から午後7時まで

(3) 第1土曜日 午前8時30分から正午まで。ただし、条例第4条第2号に掲げる対象児童で小学校就学前の児童に対しては、開設しないものとする。

(利用の申請)

第5条 条例第6条の規定に基づき、児童クラブを利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、山添村放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 村長は、条例第7条の規定により利用を許可するときは、山添村放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2号)を、利用を許可しないときは、山添村放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 申請者(以下「利用者」という。)は、条例第10条第1号及び第3号の規定に該当するときは山添村放課後児童クラブ利用中止届(様式第4号)を、同条第4号の規定に該当するときは山添村放課後児童クラブ利用休止届(様式第7号)を事前に村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出を受けたときは、山添村放課後児童クラブ利用中止通知書(様式第5号)又は山添村放課後児童クラブ利用休止承諾書(様式第8号)により当該利用者に通知するものとする。

3 利用者は、条例第10条第2号の規定に該当するときは、直ちに山添村放課後児童クラブ利用児童等変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(利用の取り消し等)

第8条 村長は、条例第11条第1項の規定により利用の取消し又は中止を行うときは、山添村放課後児童クラブ利用中止通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年3月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月25日 規則第1号
平成24年12月20日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第3号