○山添村放課後児童クラブ条例施行規則
平成23年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村放課後児童クラブ条例(平成23年3月山添村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 山添村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、55人とする。
(休業日)
第3条 児童クラブの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日(第1土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から15日まで及び12月28日から翌年1月4日までの間
(1) 小学校授業日 授業終了から午後7時まで
(2) 小学校休業日及び長期休業日 午前8時30分から午後7時まで
(3) 第1土曜日 午前8時30分から正午まで。ただし、条例第4条第2号に掲げる対象児童で小学校就学前の児童に対しては、開設しないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。