○山添村広告掲載取扱要綱

平成21年2月25日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、自主財源の確保を図るとともに、有益な生活情報の提供に努めることを目的に山添村が発行する広報紙「広報やまぞえ」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広報紙に掲載しようとする広告が、次のいずれかに該当するときは、掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題に関する主義主張及び声明広告にあたるもの

(7) 個人及び団体の意見広告にあたるもの

(8) 公衆に不快感を与え、又は危害を加えるおそれのあるもの

(9) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの

(10) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの

(11) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

(広告の規格及び掲載料)

第3条 広告の規格は、1件あたり縦57ミリメートル横88ミリメートル(以下「1枠広告」という。)とする。ただし、必要に応じ1枠広告の2倍の規格(以下「2枠広告」という。)とすることができる。

2 広告掲載料(以下「掲載料」という。)は、1枠広告1件あたり5,000円、2枠広告1件あたり8,000円とする。ただし、村内に事業所を有していない企業等については、1枠広告1件あたり6,000円、2枠広告1件あたり10,000円とする。

(広告の掲載場所及び期間)

第4条 広報紙への掲載場所は、「今月の情報」のページの最下部とし、2枠掲載分とする。ただし、広告掲載申込者が多数あるなど、広告掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は新たに広告枠を設置することができる。

2 広告の掲載は1ヶ月単位とする。

(広告の掲載順位)

第5条 広告の掲載順位は次のとおりとする。

(1) 第1順位 村内に本店、支店、営業所等を有する民間事業者

(2) 第2順位 前号に定める以外の者

2 前項同順位の掲載を可とする広告が多数あったときは、抽選により決定するものとする。また、抽選に洩れた場合は、翌月号以降に優先して掲載することができるものとする。

(広告の掲載申込)

第6条 広告掲載の申込みは、広報やまぞえ広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、掲載広告原稿、企業の概要がわかるもの及び村内の事業所又は事業主にあっては、納税証明書(未納がないこと。)を添付して提出するものとする。ただし、掲載を希望する号が同一年度に発行するものであれば、添付は不要とする。

2 前項の申込みは、原則として発行日の60日前から45日前までに総務課へ広告掲載希望者(以下「申込者」という。)が直接または郵送等により行うものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 村長は、広告掲載の可否を決定したときは、広報やまぞえ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は、広報やまぞえ広告非掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告原稿)

第8条 広告原稿は黒一色で、電磁的媒体に保存したもの又は紙媒体で提出するものとする。

2 広告のデザイン及び内容等は、広報紙のイメージを損なわないものとする。なお、掲載する広告の割付等は村が行うものとし、広告案について必要があると認めるときは、広告掲載決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)に修正を求めることができる。

(掲載料の納付)

第9条 広告主は、広報やまぞえ広告掲載決定通知書の通知から10日以内に村が指定する納付書により納付しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第10条 既に納付された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由で広告を掲載できなかった場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

3 村長に提出した原稿等は、村に帰属するものとする。

(広告掲載の取消)

第12条 村長は、第7条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 村長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) その他村長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告事業審査委員会の設置)

第13条 村長は、第6条の申込に係る広報掲載の適否を決定するため、広告事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充て、委員長は副村長とし、副委員長は総務課長とする。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

5 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。

8 委員長は、必要があるときは、総務課広報担当職員に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の所掌事項)

第14条 委員会は次の事項について審議を行う。

(1) 第6条に基づく広告掲載の適否に関すること。

(2) その他村長が必要と認めた事項に関すること。

2 委員会は、前項の審議の結果について、村長に具申するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度村長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第63号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36―2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

広告事業審査委員会

職名

備考

副村長

委員長

総務課長

副委員長

総合政策課長


住民課長

 

保健福祉課長

 

環境衛生課長

 

地域振興課長


農林建設課長


教育委員会事務局長

 

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山添村広告掲載取扱要綱

平成21年2月25日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)