○山添村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱

平成20年7月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山添村における国民健康保険に係る出産育児一時金の受領委任払制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「出産育児一時金委任払制度」とは、山添村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、山添村国民健康保険条例(昭和34年4月山添村条例第8号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領権限を委任払取扱機関に委任することにより、当該委任払取扱機関に対し山添村が出産育児一時金の全部又は一部を支払うことにより、当該被保険者の分娩費用に充てることをいう。

2 この要綱において「委任払取扱機関」とは、原則として、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)とする。

(対象者)

第3条 出産育児一時金受領委任払制度を利用することができる者は、妊娠4箇月以上の被保険者が属する出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯の世帯主で、納期限の到来している国民健康保険税を完納している者(以下「対象者」という。)とする。

(出産育児一時金の申請)

第4条 出産育児一時金受領委任払制度を利用しようとする対象者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第1号様式)及び医療機関等を代理人とする委任状(第2号様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、当該対象者は、医療機関等が発行する出産費用の内訳が確認できる書類を提示しなければならない。

(支払方法)

第5条 村長は、前条の申請書を受理した場合において、委任状に記載された金額を医療機関等に支払うものとし、出産育児一時金から当該支払額を控除した残額を当該対象者へ支払うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

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山添村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱

平成20年7月31日 告示第40号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年7月31日 告示第40号