○山添村指定介護予防支援事業運営規程
平成18年3月24日
訓令第1号
(事業の目的)
第1条 山添村(以下「本村」という。)が実施する指定介護予防支援事業(以下「本事業」という。)は、要支援者からの相談に応じ、その心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、各サービスの提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他必要な便宜を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業は、利用者が要支援状態となつた場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行う。
2 本事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3 本事業の提供にあたつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行う。
4 本事業の運営にあたつては、山添村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努める。
5 上記の他、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)」の規定を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 山添村地域包括支援センター
(2) 所在地 奈良県山辺郡山添村大字大西151番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名:山添村地域包括支援センターを所管する課の常勤職員
(管理者の職務)
管理者は、事業所の担当者その他の従業者の管理及び本事業の利用の申込みに係る調整、業務実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、従業者にこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員:保健師・社会福祉士・介護支援専門員の3職種のうち2職種各1名以上(1名は常勤とし、他はその他の業務との兼務又は非常勤を可とする。)
(担当職員の職務)
担当職員は要支援者等からの相談に応じ、その心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、各サービスの提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他必要な便宜を提供する。
(3) その他補助員:利用者の状況に応じて配置する。
(補助員の職務)
管理者及び担当職員の業務を補助する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(介護予防支援事業の提供方法及び内容)
第6条 介護予防支援事業の提供及び内容は、次のとおりとする。
(1) 介護認定審査会において要支援認定を受けた利用申込者に対し、重要事項説明書を交付・説明し、同意を得た上で利用申込者に介護予防サービス計画作成依頼届出書に必要事項を記載してもらい、山添村に届け出る。
(2) 利用申込者と契約を締結する。
(3) 山添村より認定調査結果及び主治医意見書を入手し、利用者宅を訪問し、所定のアセスメント事項により利用者及び家族に対しアセスメントを行う。
(4) アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要かを利用者と調整し、利用者と合意した結果に基づき、介護予防サービス計画原案を作成する。
(5) サービス担当者会議の開催等により、介護予防サービス計画原案について専門的な意見を聴取する。
(6) 利用者又は家族に説明し、同意を得た後、介護予防サービス計画書を利用者又は家族に交付する。
(7) 介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画に基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整を行う。
(8) 必要に応じて利用者宅を訪問するなどの方法により計画の実施状況を把握する。
(9) 3~6ヶ月に1回、計画の達成状況について評価を行う。
(10) 介護保険サービスの利用実績を確認し、所定の表に記載する。
(11) 介護報酬請求に関する所定の書類を作成し、介護報酬の請求を行い、介護報酬を受領する。
(利用料及びその他の費用等)
第7条 居宅介護予防支援事業費は全額給付されるため、利用料の徴収は行わない。
2 その他の費用の徴収が必要になつた場合については、その都度利用者等と協議し、同意を得たものに限り徴収する。
(通常の事業実施地域)
第8条 通常の事業実施地域は、山添村全域とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 本事業の社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 職員は、職務上知り得た秘密を保持する。又、その職を退いた後も同様とする。
3 この規程に定めるもののほか、本事業の運営に関する重要事項は本村が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。