○山添村障害者認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第4号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する山添村障害者認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は7人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行なうことができる。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村障害者認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号
平成26年6月18日 条例第20号