○山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第2条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては会則等)

(2) 前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録

(3) 施設管理に係る事業計画書(様式第2号)

(4) 収支計画書

(5) 納税証明書

(6) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、指定管理者の指定の申請に当たっては、山添村公告式条例(昭和35年4月山添村条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び広報、その他適当な方法により公募するものとする。

4 村長は、前項の申請がなかった場合は、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定委員会に諮ることができる。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第3条 村長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が期待できると認めるときは、前条第3項の規定による公募によらず、村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(選定委員会の設置)

第4条 指定管理者の候補者を選定するに当たっては、山添村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くものとする。ただし、公募によらない指定管理者の候補者の選定を行う場合においては、この限りでない。

2 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長及び委員は、村長がその都度任命する。

(指定の告示)

第5条 指定管理者を指定した旨の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(指定書の交付等)

第6条 村長は、指定管理者を指定したときは、様式第3号により指定管理者指定通知書を交付する。

2 村長は、条例第2条の規定による申請をした法人その他の団体のうち、指定管理者として指定しないものに対し、指定管理者不指定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(事業報告書)

第7条 条例第4条の規定による事業報告書は、様式第5号による。

(指定の取消し等)

第8条 村長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消書(様式第6号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第7号)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 村長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間

(4) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(指定管理者に対する配慮)

第9条 村長は、指定管理者に対して、管理業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年3月24日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)