○山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) その他村長が別に定める書類

(指定管理者の指定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる基準に照らし、総合的に審査し、最も適当と認められる指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) その他村長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数及び理由

(3) 使用料の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他村長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、山添村個人情報保護条例(平成14年12月山添村条例第25号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月24日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)