○山添村福祉医療費資金貸付要綱
平成17年7月1日
告示第29号
第1 目的
この要綱は、福祉医療費助成条例等の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
第1の2
第1に規定する福祉医療費助成条例等は、次の各号に定めるものをいう。
第2 貸付対象者
資金の貸付対象者は、山添村が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、本人、配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(子ども医療費助税制度においては条例で定める主たる養育者)の所得金額が次の表の右欄に定める額以内のものとする。
世帯人員数 | 金額 |
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
6人以上 | 4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額 |
第3 貸付申請
福祉医療費助成事業の受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、第1項の規定による所得証明を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第4 貸付資格の決定
村長は、第3の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
第5 貸付対象となる医療費
資金の貸付対象となる医療費は、奈良県内の医療機関等において受診した福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。
第6 貸付の申請
資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し診療等を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。
第7 貸付の決定
村長は第6の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その旨を福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第5号)により貸付申請者に通知するものとする。
第8 貸付の方法
貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、第7の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うのものとする。
第9 借受人の責務
借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
第10 貸付金への充当
村長は、貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
第11 貸付条件
資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 村長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還
(3) 貸付利率 無利息
第12 繰上償還
村長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
第13 貸付の停止等
村長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付けを停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けた者
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用した者
(3) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(4) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者
(5) 貸付金の償還を期日までに行わない者
第14 違約金
村長は、借受人が第11の(1)に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第15 その他
この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年告示第24号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第11号の2)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第47号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第54号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の山添村福祉医療費資金貸付要綱の規定により作成された申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の山添村福祉医療費資金貸付要綱の規定にかかわらず、必要な調整をし、使用することが出来る。