○カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、カントリーパーク大川おおこの設置及び管理に関する条例(平成16年3月山添村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(第1号様式)により、村長に申請しなければならない。

2 条例第6条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款又はこれに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 経営状況に関する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(有料施設の使用時間)

第3条 各有料施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場は、使用しようとする日の開園時間内から退園する日の午後3時までとする。

(2) バーベキュー場は、午前10時から午後4時までとする。ただし、キャンプ場使用の宿泊者に限り、午後8時30分までとする。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第13条及び第17条の規定による許可を受けようとするものは、使用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が当該申請書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定による使用許可申請書の提出があつた場合において、適当と認め使用を許可するときは、使用許可書(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更、取消し等)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用について変更又は取消しをしようとするときは、前条第2項の規定により交付を受けた使用許可書を指定管理者に提出し、使用許可の変更又は取消しの許可を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成16年3月25日 規則第2号
平成28年6月6日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第3号