○カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 豊かな自然環境と歴史・文化的資源を活用し、文化の振興、観光及び公共の福祉の増進に資するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 カントリーパーク大川おおこ

位置 山添村大字中峰山1736番地

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

第5条 削除

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 公園の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公園の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後40日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(3) 公園の管理に係る経費の収支状況

(4) その他村長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 村長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(開園時間)

第11条 公園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休園日)

第12条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日又は日曜日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月4日まで

(利用の許可)

第13条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 他人の迷惑となり、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 公園の管理上、支障があるとき。

(行為の禁止)

第15条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。

(9) 指定された以外の場所でたき火をすること。

2 学術研究その他特別の理由により、あらかじめ村長の許可を受けた行為については前項の規定は適用しない。

(有料公園施設)

第16条 有料公園施設(公園施設で有料で使用させるものをいう。以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料施設の使用時間は、別に定める。

(有料施設の使用許可)

第17条 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 使用者は、有料施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第20条 使用者は、指定管理者に有料施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 使用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(使用料金の収入)

第21条 村長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料金の減免)

第22条 指定管理者は、村長の承認を得て公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料金の還付)

第23条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により施設を使用できないときは、使用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第24条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後のカントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例第14条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の名称

カントリーパーク大川

キャンプ場

バーベキュー場

別表第2(第20条関係)

有料公園施設の使用料

区分

使用料

キャンプ

1区画日帰り 1,500円

〃  1泊 2,500円

以降1泊につき 1,000円

バーベキュー

1サイト 1,500円

カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年12月13日 条例第29号
平成23年12月13日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第15号
平成28年6月6日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第25号