○山添村生涯学習施設管理運営規則
平成15年6月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村生涯学習施設設置条例(平成15年6月山添村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 山添村生涯学習施設(以下「施設」という。)は、条例第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する学習機会の提供と活動支援に関すること。
(2) 関係機関、団体等との連携、協力による社会福祉の増進に関すること。
(3) その他条例第1条の目的を達成するため必要な事業
(職員)
第3条 施設に館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(権限の委任)
第4条 教育委員会は施設の館長に管理に関する事務を委任する。
(運営委員会)
第5条 施設の運営に関し、教育委員会の諮問に答えるため、山添村生涯学習施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の委員は、施設の設置の趣旨に則つて関係機関及び団体の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は12名以内とし、委員の任期は1年とする。
4 運営委員会の運営について、この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間の利用を必要とする場合に限り午後6時から午後10時までの使用を認める。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の翌日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は施設の一部を休止することができる。
(使用許可の申請)
第8条 施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書の受付は、使用日の前1月の期間において行う。
2 使用者がやむを得ない理由により、施設を使用しなくなつたときは、館長に使用申請の取消し、又は変更の申出をし、その承認を受けなければならない。
(使用の不許可)
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 社会教育法第23条に規定する事項に反するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) その他管理運営上不適当であるとき。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第12条 使用者は、その使用にあたつて特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。この場合、使用者に生じた損害については、その責を負わない。
(2) 使用者が偽り、その他不正の手段によつて許可を受けたとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用により建物及び備付物件を損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(設備の施設外使用)
第16条 施設に属する設備を、施設以外の用に供することはできない。ただし、業務に支障を来たさない場合において、館長が必要と認める場合はこの限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(山添村生涯学習施設管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の山添村生涯学習施設管理運営規則第10条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。