○山添村個人情報保護条例施行規則
平成15年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長が取り扱う個人情報等について、山添村個人情報保護条例(平成14年12月山添村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第5条第1項第6号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始又は変更する年月日
(2) 個人情報取扱事務の収集の方法
(3) 個人情報取扱事務の経常的な目的外利用
(4) 個人情報取扱事務の経常的な外部提供
(5) 個人情報取扱事務の委託の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める事項
2 条例第5条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
3 条例第5条第1項の規定による登録は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式第2号)により行うものとする。
4 条例第5条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(委託に伴う措置等)
第4条 条例第13条の規定により、個人情報を取扱う事務の委託に関して契約を締結する場合、受託者の個人情報保護責任を明確にするため、次に掲げる事項を委託契約書に明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持の義務
(2) 再委託の禁止
(3) 目的外利用及び外部提供の禁止
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止
(5) 委託期間終了後の提供資料の返還・削除義務
(6) 事故発生時の報告義務
(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項
(個人情報管理責任者)
第5条 個人情報管理責任者は、山添村文書管理規程(平成15年3月山添村訓令第1号)第5条第1項に規定する文書管理責任者をもつて充てる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。