○山添村上津用水機場操作規則
平成14年12月19日
規則第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理条例(平成14年12月山添村条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、上津用水機場(以下「機場」という。)の運転と、合理的な運営管理を図るために必要な事項を定めるものとする。
(操作員等の配置)
第2条 前条の目的を達成するため、必要に応じて操作員並びに補助員(以下「操作員等」という。)を若干名おく。
(操作員等の職務)
第3条 操作員は、機場の運転操作及び管理を行うものとし、この規則を遵守し、整備、点検、調査報告等を実施し、保守管理に万全を期するものとする。補助員は、操作員の業務を補助するものとする。
(操作員の心得)
第4条 操作員等は、前条の職務遂行のため、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 勤務中の操作員等は、安全運転及び危険防止に努めなければならない。
(関係法令及び諸規程の遵守)
第5条 操作員等は、機場の運転操作及び管理にあたり、この規則のほか電気関係法令及び関係諸規程を遵守しなければならない。
(異例の処置)
第6条 操作員等は、この規則に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。但し、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに村長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 取水に関する事項
(配水)
第7条 用水の配水は、年間を通じて通水するものとする。
(水位の基準)
第8条 機場の水位は、ダムの取水塔に取付けられた水位計の示度(ダム管理所の監視卓にて読み取る。)によるものとする。
(かんがい期間)
第9条 かんがい期間は通年とする。
(かんがい用水の取水)
第10条 操作員等は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して、受益地に必要な水量を機場から取水しなければならない。
2 操作員等は、かんがい期間において異状渇水等によつて必要な水量を取水することが困難な場合には節水計画をたて、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
(計画取水量)
第11条 かんがい用水のための機場からの取水量は、水利使用規則(平成5年3月建設省近地河調発第39号)に掲げる水量とする。
第12条 操作員等は、上水事業の取水に影響がないよう取水することとし、影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、上水事業の責任者と協議するものとする。
第3章 運転操作及び通常の業務
(施設)
第13条 運転操作、保守管理する施設は、別添施設調書のとおりとする。
(保守責任分界点)
第14条 受変電施設の保守責任分界点は、構内第1柱上に設置した柱上気中開閉器の電源側端子以降である。
(通常の業務)
第15条 操作員等は、機器取扱説明書、設備構造図、制御回路図等(以下「完成図書」という。)の内容を熟知し、設備の構造、性能、負荷状況を理解し、細心の注意をはらつて運転操作しなければならない。
2 操作員等は、常に機場内外を整理整頓し、清潔を保ち無用の者を機場内に立ち入らせてはならない。
3 操作員等は、火気の使用及び取扱に注意し、消火器の整備点検を行い、常に火事の予防に努めなければならない。
4 機器部品等は、相互間の連絡、打ち合わせ、引継を確実に行い、意思の疎通を図り、誤認等のないようにしなければならない。
(ポンプの運転操作)
第16条 上津用水機場のポンプ設備は、下表のとおりであり、1号送水路及び2号送水路の各ポンプは、自動運転及び手動運転を行うことができる。
ポンプ名称 | 送水路 | 種別 | 口径(mm) |
P1―1 P1―2 | 1号送水路 | 横軸片吸込多段渦巻 | 200 |
横軸片吸込多段渦巻 | 200 | ||
P1―3 P1―4 | 2号送水路 | 横軸片吸込多段渦巻 | 100 |
横軸片吸込多段渦巻 | 100 |
(ポンプの運転・操作)
第17条 操作員等は、次の各号に掲げる事項について、要領を熟知し、運転・操作しなければならない。
(1) 運転前操作
① 主配管及びポンプの空気抜きを確認する。
② 各配管系の弁類が正常に「開」又は「閉」状態になつているかを確認する。
③ 盤内の各遮断機(MCCB)を投入しているかを確認する。
④ 電源電圧を確認する。
⑤ 「ランプテスト」ボタンを押し、表示灯が正常に動作するかを確認する。
⑥ 耐水ポンプ機側操作盤の「単独―連動」切替スイッチが「連動」側になつているかを確認する。
⑦ 耐水ポンプ機側操作盤の「準備完了」灯が点灯しているかを確認する。
⑧ 異臭、異音等異常がないかを確認する。
⑨ ポンプ電動機等の分解点検整備等を実施した後の試運転に先立ち、次の確認を行うこと。
ア 配管内の清掃(機器組立前に実施)
イ グリースの取替(機器組立前に実施)
(2) ポンプ単独運転
① 耐水ポンプ機側操作盤の「単独―連動」切替スイッチを「単独」側に操作する。
② 耐水電動弁「開―閉」操作スイッチを「開」側に操作する。
③ 「耐水圧規定値」ランプ点灯を確認し、ポンプ「運転―停止」操作スイッチを「運転」側に操作する。
④ 吐出弁「閉―停止―開」操作スイッチを「開」側に操作する。
(3) ポンプ連動運転
耐水ポンプ機側操作盤の「単独―連動」切替スイッチを「連動」に切替操作しておくと、ポンプ「停止―運転」操作スイッチのみを操作することにより、規定の連動操作を行つて、始動又は停止動作を行うことができる。
(4) ポンプ自動運転
① 耐水ポンプ機側操作盤の「機側―電気室」切替スイッチを「電気室」側に操作し、主ポンプ盤の「遠方―電気室」切替スイッチを「遠方」側に操作し、主ポンプ制御盤の「手動―自動」切替スイッチを「自動」側に切替操作する。
② 吐水槽水位が始動水位になると自動始動し、停止水位になると自動停止する。
(5) 非常時停止
① ポンプを非常停止させたい場合は、「非常停止」ボタンを引く。
② 警報ベルが鳴り、「非常停止」灯が点灯し、ポンプは停止する。同時に吐出弁も所定の動作を連動する。
(6) 故障時の処置
① 重故障が発生するとポンプは停止し、原因が故障表示灯に点灯され、警報ベルが鳴る。
② 軽故障が発生すると、原因が故障表示灯に点灯され、警報ブザーが鳴り、ポンプは運転を続行する。
③ 故障原因を究明し排除する。
(付帯する機械の運転操作)
第18条 天井クレーンは、ポンプの点検、補修を必要とする時にのみ操作を行うものとする。
(点検整備)
第19条 操作員等は、機場にて運転操作する場合、機械設備の運転操作中、機器の異音、振動、加熱、異臭、変色などの異常事態を点検し、故障の発生防止に努めなければならない。
2 操作員等は、機器設備が常にその機能を完全に発揮できるよう整備しておかなければならない。
3 操作員等は、予備品類の保管状況に注意し、定期的に点検を行い、劣化損傷等の有無を確認しておかなければならない。
4 操作員等は、整備の保守、点検、整備の結果必要と認められる事故については、村長に報告しなければならない。
(調査記録報告)
第20条 操作員等は、別に指示する必要事項について調査記録するものとする。
2 記録事項は、保守状況及び将来の点検整備等の重要な参考資料となるもので、誤りや推定の記録を行つてはならない。
3 操作員等は、関西電力株式会社との受給契約に基づく監視、記録を行い、規定された事項については報告しなければならない。
4 操作員等は、本条に基づく記録及び別に指示する必要事項を取りまとめ、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
第4章 その他
第21条 関西電力株式会社との受給契約に基づき受給範囲内で運転を行うものとする。
2 操作員等は、前項の契約量を超過すると予想される場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けるものとする。
(機場周辺の監視)
第22条 操作員等は、機場周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締並びに立入禁止等の危険防止に努めなければならない。
(連絡先の掲示)
第23条 運転操作にあたり、常時連絡を要する箇所の責任者氏名、電話番号、管理上必要な事項及び完成図書等は、見やすい場所に掲示保管しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。