○公民館分館等整備費村費補助金交付要綱

平成14年12月25日

教委告示第16号

公民館分館整備費村費補助金交付要綱(昭和51年9月山添村教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(補助の目的)

第1条 山添村の生涯学習の振興及び地域住民の生活改善並びに福祉向上のため、公民館分館等の改修等事業の補助に関する事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象とすることのできる施設(以下「補助対象施設」という。)は、山添村公民館設置及び運営に関する条例(昭和31年12月山添村条例第28号)に定められた公民館分館、及び山添村が事業主体となって設置した集会施設とする。

(補助対象の範囲及び補助額)

第3条 村長は、補助対象施設の改修等に要する経費のうち、次に掲げる事業費について、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助対象施設の使用目的を損なう事業費は対象としない。

(1) 壁体、床、天井、屋根等の補強、補修、間仕切りの変更及び便所等の改修

2 補助対象事業費は、前項の事業費総額が30万円以上のものとし、補助額は、その経費から30万円を控除した金額に100分の30を乗じて得た金額以内とし、補助金の限度額は100万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、公民館分館等整備費村費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第5条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第4号様式)により、又は交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第5号様式)によりそれぞれ通知する。

3 前項の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金交付申請内容を変更、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第6号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 補助対象者は、当該事業が完了したのち、速やかに公民館分館等整備費村費補助金交付請求書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(第8号様式)

(2) 事業成績書(第9号様式)

(3) 収支精算書(第10号様式)

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、その補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、補助対象者、又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業の施工方法が適当でないとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公民館分館等整備費村費補助金交付要綱

平成14年12月25日 教育委員会告示第16号

(平成18年11月27日施行)