○山添村職員勧奨退職取扱要綱

平成14年5月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝と人事の刷新を図り事務能率を高めるため、職員の勧奨退職に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定の適用を受ける者は山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)の適用を受ける職員及び山添村の現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号。)の適用を受ける職員で勤続年数10年以上を有し、満50歳以上満59歳(職員の定年等に関する条例(昭和59年3月山添村条例第10号)第3条第2号に規定する職員については満62歳)に達するまでの者で村長が必要と認めた者とする。ただし、医師については、村長が別に定める。

(退職勧奨の方法)

第3条 村長は、職員に退職を勧奨しようとするときは、前条の規定に基づき、満50歳に達する前に通知(別記様式第1)を行うものとする。尚、それ以後における再通知は行わない。

(退職の申出、及び退職の時期)

第4条 この要綱の適用を受けようとする職員は、原則として退職希望日の6箇月以前に退職願(別記様式第2)を提出しなければならない。

2 前項の退職願を提出した者は、以後における最初の3月31日までに村長が認める日に退職するものとする。

(退職手当及び優遇措置)

第5条 この要綱の規定により退職した職員の退職手当は、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条及び附則第5項の規定による。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、既に第2条に規定する年齢に達している者は、経過措置として平成15年3月31日まで適用する。

3 山添村高齢退職者取扱要綱(昭和46年8月山添村告示第9号)は廃止する。

(平成16年告示第12―3号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び別記様式第1の改正規定は、平成16年12月1日から施行する。

(平成21年告示第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第31号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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山添村職員勧奨退職取扱要綱

平成14年5月31日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年5月31日 告示第15号
平成16年4月1日 告示第12号の3
平成21年1月20日 告示第3号
平成22年4月1日 告示第31号
平成26年3月28日 告示第21号