○山添村立学校の学校医等の公務災害補償に関する規則
平成14年3月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山添村立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年3月山添村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害発生の報告)
第2条 村立の小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)は、当該学校の非常勤の学校医等(条例第2条に規定する学校医等を言う。以下同じ。)に公立学校の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条の規定により補償を行うべき災害が発生したときは、教育委員会に対し、速やかに次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名(傷病の名称が確定していない場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の日時及び場所
(5) 災害の状況及び原因
(6) 医師の意見、災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等災害が公務のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(補償請求の手続き)
第3条 法第3条に規定する補償を受けようとする者は、その種類ごとに、別に定める補償の請求を学校医等の所属する学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(遺族補償年金及び遺族補償一時金の請求に添付すべき書類)
第4条 遺族補償年金の請求には、次に掲げる書類その他の資料を添付しなければならない。
(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他当該学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務により生じたものであることを証明する書類又はその写し
(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び死亡した学校医等との続柄に関する市町村長の発行する証明書(戸籍謄本又は抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもつてこれに替えることができる。以下同じ。)
(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 請求者が公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)第8条第1項第4号に定める障害の状態にある妻であるときは、その者が学校医等の死亡のとき以後当該障害者の状態にあつたこと及び当該障害者の状態が生じ、又はその事情がなくなつたときを証明する医師又は歯科医師の診断書その他の書類及び資料
(7) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類
(8) 災害が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)を記載した書類
(9) その他教育委員会が必要と認める書類
(1) 請求者の氏名、本籍及び死亡した学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
(2) 学校医等の死亡にかかる遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第13条の規定による先順位者のないことを証明する書類
(3) 請求者が、令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者が、令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(5) 請求者が、令第13条第3項の規定により、死亡した学校医等が指定したものに該当する者であるときは、これを証明する書類
(現状の報告)
第5条 年金である補償を受ける者は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状について、学校医等の所属する学校の校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(異動の届出)
第6条 年金である補償を受ける者は、次に掲げる場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかに学校医等の所属する学校の校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 住所氏名を変更した場合
(2) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族に増減を生じたとき。
ウ 令第9条第4項各号いずれかに該当するに至つたとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、当該事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を学校医等の所属する学校の校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育委員会が定める。
附則
この規則は平成14年4月1日から施行する。