○消火栓器具等維持補修事業助成要綱
平成14年3月25日
告示第7号
(目的)
第1条 山添村の簡易水道施設に設置された消火栓器具の維持補修に要する費用の一部を助成し、もつて村民生活の安寧に資することを目的とする。
(助成対象及び範囲)
第2条 更新及び補修費を助成する対象の消火栓器具は、次のとおりとする。
(1) 消防ホース
(2) スタンドパイプ(引上式)
(3) ノズル(管槍)
(4) キーハンドル
(5) ホース格納箱(取付費共)
2 前記の費用について、査定事業費の10分の7を予算の範囲内において助成する。
(助成の手続)
第3条 助成のための手続等は、次により行うものとする。
(1) 消火栓管理者(大字区長または簡易水道組合長、以下「助成申請者」という)から村へ助成申請(様式1の1、1の2、1の3)
(2) 村から山添消防署に対して申請内容調査の依頼(様式2の1、2の2、1の3)
(3) 山添消防署による申請物件の調査
(4) 山添消防署から村に対して調査結果の報告(様式3の1、2の2)
(5) 村による助成金交付計画の作成(様式4の1、4の2)
(6) 村から助成申請者に対して助成決定の通知(様式5の1、4の2)
(7) 助成申請者において更新等の事業実施
(9) 村(又は山添消防署)による事業完成確認
(10) 村から助成申請者に対して助成金の支払
(助成金の返還)
第4条 偽り、その他不正の手段によつてこの要綱による助成金の支給を受けた助成申請者は、当該助成金の全額又は、一部を返還しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については、村長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。