○奈良広域水質検査センター組合規約
平成7年4月1日
奈良県指令地第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、奈良広域水質検査センター組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する団体)
第2条 組合は、別表1に掲げる市町村をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 奈良広域水質検査センターの設置並びにこれに伴う財産の取得及び管理運営に関する事務
(2) 水道水質検査及びその他の水質検査
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、御所市戸毛367番地の2奈良県水道局御所浄水場内に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)の議員の定数は、7人とする。
2 組合会の議員の任期は、それぞれ当該議員が市町村の長に在任する期間とする。
(補欠)
第7条 組合会の議員に欠員が生じたときは、当該議員が互選された地区の市町村の長のうちから新たに議員を互選する。
(報酬)
第8条 組合会の議員には、報酬を支給しないものとする。
(議長及び副議長)
第9条 組合会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合会の議員から、組合会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合会の議員の任期による。
4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
5 議長及び副議長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の組合会の議員が臨時の議長の職務を行う。
(組合の執行機関)
第10条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、組合会において、組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の市長から選挙する。
3 副管理者は、組合会において、組合市町村の町長及び村長からそれぞれ1人を選挙する。
4 管理者及び副管理者の任期は4年とする。ただし、管理者及び副管理者が組合市町村の長の職を失つたときは、その職を失う。
5 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、組合市町村の町長から選挙された副管理者が管理者の職務を代理する。
6 管理者及び組合市町村の町長から選挙された副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、組合市町村の村長から選挙された副管理者が管理者の職務を代理する。
7 管理者及び副管理者には、報酬を支給しないものとする。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合市町村の職員のうちから、管理者が命ずる。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合会の同意を得て組合会の議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合会の議員から選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は、組合会の議員のうちから選任する者にあつては組合会の議員の任期によるものとし、職見を有するものにあつては2年とする。
4 監査委員は、非常勤とする。
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。
2 負担金は、施設整備負担金及び経常経費負担金とし、それぞれの総額は、組合会の議決を経てこれを定める。
(経費の負担区分)
第15条 施設整備負担金の負担は、次の割合によるものとする。
給水人口割 40% 給水人口(最新の厚生労働省統計による。ただし、平成13年以前に発行された厚生省統計は、厚生労働省統計とみなす。以下この条において同じ。)5千人以上の市町村1.0に対し、給水人口5千人未満3千人以上の市町村0.8、給水人口3千人未満1千人以上の市町村0.5、給水人口1千人未満の市町村0.2とする。
規模割 40% 年間有収水量(最新の厚生労働省統計値の過去3箇年の平均した水量とする。ただし、平成13年以前に発行された厚生省統計は、厚生労働省統計とみなす。第2項において同じ。)による。
施設数割 20% 定期水質検査が必要な浄水に係る施設(前々年度末現在の既認可水道事業の施設の規模に応じて、浄水場・配水システムごとに選定する。)による。
2 経常経費負担金のうち浄水に係る定期水質検査に要する経費の負担は、次の割合によるものとし、その他の検査に要する経費の負担は、検体数によるものとする。
均等割 10%
規模割 10% 年間有収水量による。
施設数割 80% 定期水質検査が必要な浄水に係る施設(当該年度見込みの水道施設等の規模に応じて、浄水場・配水システムごとに選定する。)による。
(会計年度)
第16条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終わるものとする。
(予算、決算及び会計)
第17条 組合の予算は、組合会の議決を経て定め、決算は、監査委員の審査を経て組合会の認定に付するものとする。
2 各年度において、余剰金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。ただし、組合会の議決を経て積立金として積み立てることができる。
附則
この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。
附則(平成13年3月30日届出)
この規約は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年4月9日届出)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年奈良県指令市町村第727号)
この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年奈良県指令市町村第1324号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中「、西吉野村」及び「、大塔村」を削る部分は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年奈良県指令市町村第771号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年奈良県指令市町村第1070号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、広陵町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
別表2
地区 | 地区の区域 |
桜井宇陀地区 | 桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村 |
葛城地区 | 大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、広陵町 |
吉野地区 | 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
内吉野地区 | 五條市、野迫川村、十津川村 |
山辺地区 | 天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町 |
橿原高市地区 | 橿原市、高取町、明日香村 |
北和地区 | 大和郡山市、生駒市 |