○山添村水道水源保護条例施行規則
平成11年6月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村水道水源保護条例(平成10年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(5) 対象事業予定地内土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書
(6) 放流同意書(水利関係者等)
(7) 地元の同意書(大字区長・総代等)
(8) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
2 関係地方公共団体等から本村に対し、広域水源保護に係る協力の要請があつた場合においては、管理者は当該協力の要請について広域水源保護のため必要があるかどうかを速やかに決定し、当該関係地方公共団体に対し、その旨を広域水源保護協力要請承諾・不承諾通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。