○山添村水道水源保護条例施行規則

平成11年6月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村水道水源保護条例(平成10年12月山添村条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第8条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(5) 対象事業予定地内土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書

(6) 放流同意書(水利関係者等)

(7) 地元の同意書(大字区長・総代等)

(8) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、予め対象事業措置実施計画書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとつたときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(第3号様式)により管理者に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は、対象事業協議・措置勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(中止命令)

第6条 条例第10条の規定による中止の命令は、対象事業実施中止命令書(第6号様式)により行うものとする。

(措置要請)

第7条 条例第11条の規定による措置の要請は、対象事業措置要請書(第7号様式)により行うものとする。

(広域水源保護に係る協力要請)

第8条 条例第12条の規定による広域水源保護に係る協力の要請は、広域水源保護協力要請書(第8号様式)により行うものとする。

2 関係地方公共団体等から本村に対し、広域水源保護に係る協力の要請があつた場合においては、管理者は当該協力の要請について広域水源保護のため必要があるかどうかを速やかに決定し、当該関係地方公共団体に対し、その旨を広域水源保護協力要請承諾・不承諾通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山添村水道水源保護条例施行規則

平成11年6月10日 規則第7号

(令和4年2月10日施行)